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当事務所の障害年金の取り組みについて

当事務所は特に障害年金の相談・手続き業務に力を入れています。
H19年より年金事務所で委託社労士として窓口相談業務担当
H22年より街角の年金相談センターにて窓口相談業務担当
年間約500件のお客様の年金相談にあたっており、障害年金の相談も多数受けています。

障害年金について

障害年金とは…
病気やけがが原因で、障害になった方を対象として、国から支給される年金です。

障害年金を受給するための要件
①障害の原因となった傷病の初診日(始めて医者にかかった日)が国民年金または、厚生年金の被保険者期間中であること。あるいは20歳前、または60歳以上65歳未満で年金に加入していない方。
②初診日の前日までに、保険料の納付要件を満たしていること。
 ・初診日の前々月前までの保険料が全体の2/3以上納付されている。
 ・上記を満たさない場合は、初診日の前々月までの直近1年間の保険料に未納期間がないこと。
 ただし、20歳前の被保険者でない間に初診日がある方は納付要件は問われません。
③国民年金に初診日がある方は2級以上、厚生年金に初診日がある方は3級以上の障害等級に該当していること。

障害年金の請求パターン
認定日請求(本来請求)
 初診日から1年6カ月経過した日(認定日の特例あり)が障害認定日となり、障害認定日での請求が本来の請求となります。
(こちらは、認定日の状態が確認できれば遡って受給権が発生することもあります。年金は5年前までは遡って支払われます。)
事後重症請求
 認定日には、障害の状態に該当しなかったがその後、障害の状態が悪くなり、その時点で請求する場合は事後重症の請求となります。
(こちら請求書が受理された日に受給権が発生します。年金は受給権発生の翌月分から支払われます。)

障害年金請求までの流れ

受診歴の確認
初診日の確定     
請求傷病について最初に医師の診断を受けた日を確認していき
ます。
  
受診状況等証明書の入手   
  
納付要件の確認    
年金事務所で納付要件を確認します。

  
病歴・就労状況申立書の作成(準備) 
発症から請求日現在までの、受診、就労状況、
治療内容、服薬、日常生活の状況等の整理
  
診断書の作成   
医師に診断書を依頼し、作成してもらいます。

  
請求書の作成・添付書類の準備  
出来上がった、診断書、病歴就労状況等申立書に
ついて不整合がないか?記入漏れ、間違いはないかなど確認し、請求書を作成します。 
必要な添付書類(通帳、戸籍謄本等)を揃えます。
  
障害年金の請求書   
年金事務所に書類を提出します。

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